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【京都府在住 新入生の保護者の皆様へ】奨学のための給付金のお知らせ(4月~6月分 一部早期給付)

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京都府内に在住する生活保護世帯又は道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の保護者に対し、
高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、給付金を支給します。(返還は不要)

【1】奨学のための給付金を申請・受給できる方
令和2年4月1日現在、次の①~⑥を、全て満たす方
① 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算額が0円(非課税)、
又は生活保護(生業扶助)受給世帯である。
② 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住。
※保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が京都府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し同様の給付金を申請しない場合に限り、申請できます。(海外在住は対象外)
③ 高校生等が、高等学校等就学支援金、又は学び直し支援金の支給対象校に在学しており、
休学中でない。
※授業料免除のため、高等学校等就学支援金の受給資格認定を受けていない生徒であっても申請できます。
④ 高校生等が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学。
⑤ 高校生等が以下の資金の給付を受けていない。
※「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」による措置費等の支弁対象となる高校生等に対する見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等で給付を受けている場合を除く。)
⑥ 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付金の給付を受けていない。
※学び直し支援金受給者は、追加で1回受給可能(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回まで)

【2】一部早期給付 (希望者のみ) とは
特に入学時の負担が大きい新入生について、一部早期給付を希望する場合は、4~6月分相当(年額給付額の1/4)を前倒しで支給します。なお、この場合4~6月分は令和元年度の課税証明書等で判断し、7~3月分は令和2年度の課税証明書等で判断するため、1年で2回申請手続きが必要です(7~3月分の申請については別途案内があります)。

●手続きについて●
支給額等詳細を下記URLをご確認ください。
https://www.pref.kyoto.jp/bunkyo/syogakukyufukin.html
申請期限 令和2年6月30日(火)※当日消印有効
【提出先】京都府庁
京都府庁 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府庁 文化スポーツ部文教課 宛て

※学校では書類の配布、取りまとめ等は行っておりませんのでお気を付けください。
※その他の詳細については、下記の問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ先
京都府庁文化スポーツ部文教課
電話番号:075-414-4516
ファックス:075-414-4523
メール:bunkyo@pref.kyoto.lg.jp