News最新情報

左右にスワイプすると次の記事/前の記事に移動します。

【京都府在住 保護者の方へ】私立高校生等奨学給付金制度について

京都.JPG

京都府では、全ての意志のある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、京都府内に在住する生活保護世帯又は住民税所得割非課税世帯の保護者に対し、奨学のための給付金支給事業(返還は不要)を実施しています。

【1】申請・受給できる方
令和2年7月1日現在、次の①~⑥を、全て満たす方
① 保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割額・市町村民税の所得割額の合算額が0円(非課税)、
又は生活保護(生業扶助)受給世帯である。
② 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住。
※保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が京都府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し同様の給付金を申請しない場合に限り、申請できます。(海外在住は対象外)
③ 高校生等が就学支援金対象校である学校又は高等学校専攻科に在学しており、休学中でない。
※授業料免除のため、高等学校等就学支援金の受給資格認定を受けていない生徒であっても申請できます。
④ 高校生等が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学。
⑤ 高校生等が以下の資金の給付を受けていない。
※「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」による措置費等の支弁対象となる高校生等に対す
る見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等で給付を受けている場合を除く。)
⑥ 高校生等が、通算3回(定時制・通信制の高等学校等に通う高校生等は通算4回)以上、本給付
金の給付を受けていない。(新入生一部早期給付申請者は、1回目申請と2回目申請あわせて1回とする。)
※学び直し支援金受給者は、追加で1回受給可能(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回まで)

【2】申請期限 令和2年7月31日(金)※当日消印有効
申請書類は下記URLよりダウンロードしてください。
https://www.pref.kyoto.jp/bunkyo/syogakukyufukin.html
【提出先】京都府庁
※学校では書類の配布、取りまとめ等は行っておりませんのでお気を付けください。
※その他の詳細については、上記の問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。

◇お問い合わせ先(私立担当)◇
京都府 文化スポーツ部 文教課 経営支援・宗教法人係
電話:075-414-4542,4516
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時を除く)