News最新情報

左右にスワイプすると次の記事/前の記事に移動します。

【大阪府在住 保護者の方へ】私立高校生等奨学給付金制度について

大阪.JPG

【制度の概要】

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、大阪府内に在住する低所得者世帯の保護者等に対し、
授業料以外の教育費の経済的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。
(返済の必要はありません。)

【要件】
全日制・通信制
令和2年7月1日時点において、次の(1)から(4)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 保護者等(親権者全員)の令和2年度の市町村民税及び道府県民税の所得割(以下、「所得割」という。)が非課税、 もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること
(2) 保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること(※)
(3) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと
  (令和3年3月1日までに復学した場合は給付対象となりますので、復学日までに学校事務室にお問い合わせください。)
(4) 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること
  (平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。

※ 保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。

【給付対象とならない場合】
(1) 保護者等(親権者全員)の所得割が非課税であること証明する書類を提出できない場合
  (例)保護者等が海外へ赴任し、日本国内に住所を有しない場合 など

(2) 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合

【申請方法と申請に必要な書類】
下のURLから申請書等の様式をダウンロードし、添付書類を添えて、大阪府へ郵送で提出してください(持込不可)。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/syougaku_kyuuhu.html
 なお、申請書等の様式は、令和2年7月1日(水曜日)から7月31日(金曜日)まで、府民お問い合せセンター情報プラザに配架しています。
【申請期限】
令和2年7月1日(水曜日)から令和2年7月31日(金曜日) 【消印有効】
※ 申請書に不備があり、大阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付金を受けとることができません。

【提出先】
〒540-8570  大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館9階
        大阪府教育庁 私学課 奨学のための給付金担当  宛
※学校では書類の配布、取りまとめ等は行っておりませんのでお気を付けください。
※その他の詳細については、上記の問い合わせ先に直接ご連絡をお願いいたします。

【制度等に関するお問合せ】
府民お問合わせセンター ピピっとライン 電話:06-6910-8001 FAX:06-6910-8005