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【大阪府在住の保護者様へ】「家計急変世帯への支援」の受付開始のご案内

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「奨学のための給付金」は、授業料以外の教育費の負担軽減のために実施されている給付金です。
通常は、保護者等(親権者全員)の道府県民税・市町村民税の所得割(以下「所得割」という。)が非課税の世帯、または生活保護(生業扶助)受給世帯が対象ですが、新型コロナウイルスの影響に伴い、対象世帯を広げることとなりました。
今回新たに、「家計の急変によって、所得割が非課税に相当する水準まで収入が激減した世帯」も対象となります。
なお、「奨学のための給付金」は返済の必要はありません。

※本制度は各ご家庭にてお手続きをしていただくものになりますので、必要書類をご自身でご確認・ご準備の上、
 お手続きを行ってください。

以下大阪府HPより一部抜粋になります。

~申請資格~
次の(1)から(5)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 家計の急変により収入が激減し、所得割が非課税である世帯に相当すると認められること(※1)
(2) 生活保護(生業扶助)受給世帯ではないこと
(3) 保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること(※2)
(4) 生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと
(令和3年3月1日までに復学した場合は給付対象となりますので、復学日までに学校事務室にお問い合わせください。)
(5) 生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること
(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。

※1 家計急変前後の収入を証明する書類(給与明細など)を元に、家計急変の発生後1年間の年収見込額を推計します。
この年収見込額が、所得割が非課税に相当すると確認できる必要があります。
一時的に収入が激減したものの、その後収入が回復するなど、推計した年収見込額が所得割非課税に相当しない
場合は対象となりません。

※2 保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、
かつ、他の都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府へ申請できます。


~申請期限~
令和2年6⽉30⽇までに家計急変した場合 令和2年8月28日(⾦)
※期限までに必ず提出してください。期限に間に合わない場合は大阪府へご相談ください。
※7⽉1⽇以降に家計急変した場合の申請期限は、8⽉下旬頃に⼤阪府ホームページで公開します。
※申請書に不備があり、⼤阪府の定める期限までに補正されない場合は、給付⾦を受けとることができません。
申請書類は下記URLよりダウンロードしてください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/kyuhen_syuuti.html


~送付先 ~
〒540-8570 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館10階大阪府教育庁 私学課 授業料⽀援チーム 宛
※ 普通郵便料⾦は140円です。ただし、普通郵便の場合、追跡確認はできません。また、電話問合せによる到達確認にも対応できません。
※ 郵便事故等が⼼配な⽅は、特定記録(普通郵便料⾦程160円程度)や簡易書留(普通郵便料⾦+320円程度)による郵便をご利⽤ください。(郵便局HP等において到達までの追跡が可能です。)